TPP改正でVLC PlayerでDVDを見たら違法?

一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)は23日、TPP協定に伴う著作権法改正に関して文化庁に提出した意見書を公表した。

著作物の利用を 管理するための技術的手段としてDVDやデジタル放送などに用いられている“アクセスコントロール”について、これを回避する行為自体を著作権法で規制す ることがTPPで求められていることに関し、「国民の情報へのアクセスや表現の自由の毀損につながる恐れがある」と指摘。

海外が日本のソース(アニメや漫画など)を無断垂れ流しているのに、それに目を背けてか~?と思うね。

下記のような行為については、権 利者に不当な不利益を及ぼさないアクセスコントロール回避行為として例外規定を設けるよう求めている。

以下の内容だよ。

  • オープンソースソフトウェアなどを用いた情報アクセスのための回避行為
    – LinuxやVLC PlayerでのDVD/Blu-ray視聴(中国での一切の規制はないサーバを通して環太平洋パートナーの規制は同じじゃないよね。なぜ、日本だけ?TPPじゃないよなふつう。不合理でしょ)
  • 視聴を目的とした複製のための回避行為
    – DLNAなどのネットワーク経由での視聴 (中国などでは当たり前だが日本だけらしい)
    – スマートフォンやタブレットでの視聴
  • 引用や批評、二次創作を目的とした回避行為
    – テレビ放送、DVDやBlu-rayのキャプチャ
  • 機器やソフトウェアの安全性チェックを目的とした回避行為
  • ユーザーが自分の機器で自由なソフトウェアを動作させるための回避行為
    – jailbreakingやrootingのような管理者権限取得行為
  • 技術の互換性や相互運用性を保つための回避行為
  • 解除技術が提供されなくなったコンテンツやソフトウェアを利用するための回避行為
  • 不正告発のための回避行為

TPPに伴う著作権法改正の制度整備のあり方について議論している文化庁・文化審議会著作権分科会の法制・基本問題小委員会では、「著作物等の利用 を管理する効果的な技術的手段(アクセスコントロール)に関する制度整備については、研究開発など一定の公正な目的で行われる、権利者に不当な不利益を及 ぼさないものが制度の対象外となるよう、適切な例外規定を定めること」との方針を示しているらしい。

MIAUでは、DVDをVLC Playerで見ることなどは「権利者に不当な不利益を及ぼさないもの」であると主張。
文化庁に対して、上記のような「権利者に不当な不利益を及ぼさな い」行為について、アクセスコントロールの単純回避規制の例外規定として定めるよう求めたかたちだ。

全世界での明確なコンテンツ規制が一意なら、わかるけど。
片や中国では、非常に多くの違法サーバ乱立して、その手を配信しいているし、そのコンテンツを中継するアメリカのサーバやユーロやロシアもあるのに。
また日本だけ、我慢しなって? ガックシ(´・ω・`)

 

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